防災管理点検
防災管理点検
防災管理点検
防災管理点検
当社では防災管理点検制度が施行された平成21年6月1日の当初から点検を行っております。
お陰様で多くの実績と経験を重ねることができ、どのような建物や組織にも対応致します。
点検後はご要望に応じて防災コンサルティングを行っておりますので、消防計画の見直し及び運用・災害備蓄品の購入及び管理・防災訓練立案実施及び検証などお客様の防災を一緒に構築出来ます。
是非、当社で防災管理点検をご依頼下さい。きっとご満足頂けると思います。
尚、見積は無料ですのでお気軽にご依頼下さい。(遠方は別途費用)
<防災管理点検とは>
消防法第36条第1項において準用する同法第8条の2の2第1項の規定に基づく防災管理対象物における主に大規模地震を想定した法定点検です。
点検方法は消防庁からの平成21年1月26日付による消防予第37号の要領に基づき書類点検、関係者からの聴取及び現地目視点検になります。(機器や設備等の動作確認はありません。)
点検内容は、防災管理者選任届出、防災管理に係る消防計画、自衛消防組織、防災訓練・自主点検・備蓄品等の管理状況が含まれる防火防災管理維持台帳の実施状況を点検する書類点検と建物内の避難経路や避難出口の管理状況、転倒落下移動防止対策を目視で点検する現地点検とから構成されています。
点検対象物の中に複数の所有者がおられる場合は、共同防災管理を行わなければならず、その状況も点検致します。平成26年4月からは統括防災管理者の選任も義務づけられ、管理状況がより明確化されるようになりました。
年に1回、点検実施には消防法に基づく防災管理点検資格者が点検を行い、その結果を所轄の消防機関に提出する必要があります。
防災管理点検の結果、消防法令に適合している建物には、「防災基準点検済証」を表示出来、3年間継続して消防法令に適合し、所轄消防機関が認める建物には「防災優良認定証」の表示を行うことが出来ます。
<防災管理点検対象物>
次のいずれかに該当する建物は点検対象物です。
①階数が4以下の防火対象物・・・延べ面積50,000㎡以上
②階数が5以上10以下の防火対象物・・・延べ面積20,000㎡以上
③階数が11以上の防火対象物・・・延べ面積10,000㎡以上
④地下街・・・延べ面積1,000㎡以上
※共同住宅(5項ロ)・格納庫等(13項ロ)・倉庫(14項)は除く
※複合用途は共同住宅(5項ロ)・格納庫等(13項ロ)・倉庫(14項)を除いた規模
※同一敷地内同一所有者の建物は合算した規模
<防災管理点検の点検内容>
①各種所轄消防署届出写しの点検
防災管理者選任(解任)届出
統括防災管理者選任(解任)届出 ※共同防災管理対象物のみ
消防計画作成(変更)届出
全体についての消防計画作成(変更)届出 ※共同防災管理対象物のみ
自衛消防組織の設置届出
②消防計画に基づく防災管理実施状況記録の点検及び関係者からの聴取
自衛消防の組織
避難施設の維持管理及びその案内
収容人員の適正化
防災管理上必要な教育
関係機関との連絡
訓練結果の検証及び消防計画の見直し
地震発生時の被害想定及び対策
地震対策のための自主検査
地震対策のための設備及び資機材の点検並びに整備
備品の落下、転倒及び移動の防止措置
地震発生時の応急措置
地震対策に関し必要な事項
特殊な災害の発生時の通報連絡及び避難誘導
特殊な災害の対策に関し必要な事項
自衛消防組織の活動要領・要員の教育及び訓練・業務に関し必要な事項
防災管理業務の一部委託
権原の範囲
避難訓練の実施回数
避難訓練を実施する場合の消防機関への通報
③対象建物内にて上記②に基づいて防災管理状況の点検
④防災管理維持台帳の偏冊状況の点検
⑤点検結果報告書の作成
<防災管理点検の流れ>
①まずは御見積を電話・FAX・メールでご依頼下さい。
②御社まで御見積にお伺いさせて頂きます。(遠方は交通費が必要な場合があります。)
・事前に下記の書類を用意して頂くとスムーズに見積を行えます。
(いずれもご用意出来る範囲で結構です。)
1)防災管理者選任届出の控え(共同防災管理の場合は統括防災管理選任届出の控え)
2)防災に係る消防計画届出の控え(共同防災管理の場合は全体の消防計画の控え)
3)防災管理対象物の平面図
4)防災管理点検対象物全体の延床面積が分かる書類
5)直近の防災管理点検結果報告書の控え
6)所轄の消防機関からの立入検査結果通知書
③見積書をFAX又はメールで送付致します。
④ご発注頂けましたら、点検に際して打合せをさせて頂きます。
⑤打合せに基づき防災管理点検資格者が点検実施致します。
⑥点検終了後は所轄の消防機関に提出出来るように点検結果報告書を作成致します。
⑦ご希望により是正箇所は改善提案をさせて頂きます。
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