点検の種類、点検結果の報告
Ⅰ.消防用設備等点検
防火対象物に設置する消防用設備等については、法第17条の規定に基づき、関係者に設置及び維持が義務付けられています。この消防用設備等の設置にあたっては、当該設備について知識・技術を有する甲種消防設備士が工事を担当し、工事完了時には消防機関に届出て検査を受けなければならないとして、この時点で技術上の基準(特殊消防用設備等にあっては設備等設置維持計画)に適合する旨のチェックができることとされています。
しかし、設置後は、環境条件の変化等による機能劣化や、用途変更、利用形態の変化等があったとしても、当初の機能確保の維持を図ることが必要です。消防用設備等は日常使用されず火災が発生した場合はじめて使用されるものであり、そのため、いつ起こるかわからない火災時にその機能を十分発揮できるものでなければなりません。そのためには、日常から維持管理を十分に行って、より機能保持を図っておく必要があります。維持管理を行うにも、消防用設備等について知識・技能を有しない者がその業務を行えば、不良箇所を発見できないばかりか、かえって機能を損なうことも考えられます。
このようなことから、人命危険の高い特定の防火対象物等にあっては消防用設備等についての知識技能を有する消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を行い、その他の防火対象物にあっては、関係者自ら点検をして、その結果を定期に消防機関に報告させることにより消防用設備等の機能の確保を図ることが目的とされています。
点検とは、法第17条の3の3の規定に基づき、機器点検又は総合点検により、消防用設備等が法第17条の技術上の基準に適合しているかどうかを確認することとされています。
※法第17条の3の3
法第17条第1項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第8条の2の2第1項の防火対象物にあっては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
Ⅱ.点検の種類、点検結果の報告
1)点検の種類
ア.機器点検
次の事項について、消防用設備等の種類等に応じ別に告示で定める基準に従い確認すること。
- 消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る。)又は動力消防ポンプの正常な作動
- 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項
- 消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項
イ.総合点検
消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を確認すること。
- 「点検」とは、消防用設備等が法第17条の技術上の基準に適合しているかどうかを確認することをいう。
- 「消防用設備等の種類等」とは、消防用設備等(非常電源、配線及び操作盤の部分を除く。)の種類及び非常電源の種別並びに配線及び操作盤の別をいう。
- 「消防用設備等の機器」とは、消防用設備等のヘッド、感知器、加圧送水装置、配線等の機器をいう。
2)点検済表示制度
点検済表示制度は個々の消防用設備等の所定の位置に点検済票が貼付されていることにより、点検が確実に行われていることを表示する制度です。
※お客様の建物を点検した際に、消防用設備等の所定の位置に点検済票を貼付します。これは消防用設備等の点検がその時点で確実に行われた、という「しるし」であって、消防設備等定期点検時以外のトラブル(不法に消防用設備等が廃棄、不適切又は誤った使用及び保管、定期点検を受けないことにより生じた損害等)については、何ら責任を負うものではありません。
3)罰則等
法第17条の3の3の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金又は拘留に処せられるほか、その法人に対しても30万円以下の罰金が科せられます(法第44条第11号、第45条)。
4)維持台帳
消防用設備等の維持台帳は、各設備等ごとの構造、性能等及び設置時からの状態が明確にされているもので、概ね次の図書等が各設備ごと(関連の深いものは合本することができる。)に編冊されているものが添付されていること。(規則第31条の6)
- 設置届出書と試験結果報告書(添付図書を含む。)
- 検査済証
- 消防用設備等の修理、整備等の経過一覧表
- 点検結果報告書及び点検票
- その他必要な書類
ア.法第4条に基づく立入検査時の結果通知書
イ.特例適用通知書等