消防用設備等の設置基準

1)消防用設備等の設置及び維持(法第17条)

 消防用設備等の設置維持については、消防法第17条で次のように消防用設備等の設置及び維持について基本を定めています。

法第17条第1項

 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従って、設置し、及び維持しなければならない。
 

第2項

 市町村は、その地方の気候又は風土の特殊性により、前項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令又はこれに基づく命令の規定のみによっては防火の目的を充分に達し難いと認めるときは、条例で、同項の消防用設備等の技術上の基準に関して、当該政令又はこれに基づく命令の規定と異なる規定を設けることができる。
 

 市町村は、その地方の気候又は風土の特殊性により、前項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令又はこれに基づく命令の規定のみによっては防火の目的を充分に達し難いと認めるときは、条例で、同項の消防用設備等の技術上の基準に関して、当該政令又はこれに基づく命令の規定と異なる規定を設けることができる。
 

第3項

 第1項の防火対象物の関係者が、同項の政令若しくはこれに基づく命令又は前項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って設置し、及び維持しなければならない消防用設備等に代えて、特殊の消防用設備等その他の設備等(以下「特殊消防用設備等」という。)であって、当該消防用設備等と同等以上の性能を有し、かつ、当該関係者が総務省令で定めるところにより作成する特殊消防用設備等の設置及び維持に関する計画(以下「設備等設置維持計画という。)に従って設置し、及び維持するものとして、総務大臣の認定を受けたものを用いる場合には、当該消防用設備等(それに代えて当該認定を受けた特殊消防用設備等が用いられるものに限る。)については、前二項の規定は、適用しない。
 
※第1項は、消防用設備等の設置及び維持についての基本原則を規定したものです。第2項は、当該市町村の気候風土等の特殊性により、第1項の規定と異なる規定を設けることができることとなっています。これは、一般に「付加条例」といわれます。また付加条例の内容は、法第17条から法第17条の4までの規定のすべてが適用されます。第3項は、政令で定める技術上の基準に基づき設置する消防用設備等と同等以上の性能を有する特殊消防用設備等の設置・維持について規定されました。
 

2)消防用設備等の設置基準

 火災の時に速やかに火災の発生を知らせ、早期に消火し、また安全に避難が行え、更に火災が拡大した場合に消防隊が有効に消火活動できれば、火災による被害を軽減できます。しかし、これらの行動をすべて人が行うには限界があります。このため、法第17条では、防火対象物の所有者、管理者又は占有者に対し、その防火対象物の用途、規模、構造及び収容人員に応じ、一定の基準に従って消防用設備等を設置・維持することを義務付けられました。
 これらの消防用設備等は、火災から生命、人体、財産を守る重要な設備器具であるから、火災発生時において安全かつ確実に機能しなければなりません。
 このことから、国家検定制度等によりその品質が保証され、また、工事や整備を行う段階で機能が損なわれないよう、消防用設備等の設置に係る工事や整備については、一定の知識及び技術を持った消防設備士が行わなければならないこととされました。
 

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